2008年1月11日金曜日

新たな国連組織の創設提案、参院可決の「テロ根絶法案」に含まれる


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政府の給油新法(いわゆる新テロ特措法)への対案として、昨年12月21日民主党が参議院に提出した、「国際テロリズムの防止と根絶のためのアフガニスタン復興支援特措法案」が、本日の参院本会議にて可決されました。この法案には、当事務所が推進する「保護する責任」国際の平和及び安全に対する脅威に対し直ちに必要な措置を執るための組織」の創設提案が盛り込まれています。

この「必要な措置を執るための組織」というのは、当事務所が推進する国連緊急平和部隊(UNEPS) にほかなりません。UNEPSは未だ構想段階の組織名称であるため、法案 の中でその固有名詞を使うことを避けたのです。事実、UNEPSは法案骨子段階ではその名称ごと採用されていました(関連記事)。

これは米国の議会(過去に2回を決議案を審議)を除けば世界で初めての試みで、日本国内での議論活性化のためにも大きな布石となると見られます。

実際の法案では、2つの条文に分かれ以下のような記述となっています。



 (基本的な法制の整備)

第二十五条 国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与すること を含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第七章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関 する基本原則(二千五年九月十六日の国際連合総会決議に規定する大量虐殺、戦争犯罪、民族浄化及び人道に対する犯罪から人々を保護する責任の原則にのっとった活動が国際連合の下で実施されることとなった場合における当 該活動に対する我が国の協力の在り方に関する事項を含む。)が定められるものとする。


(国際の平和及び安全の維持又は回復に係る取組を補完する新たな国際連合の組織の設置に係る検討)

第二十六条 政府は、国際連合の改革の一環として、国際連合に、国際連合平和維持活動(国際連合平和維持 活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動をいう。)その他の国際連合が行う国際の平和及び 安全の維持又は回復のための取組を補完するものとして、国際の平和及び安全に対する脅威が生じた場合に、その脅威に対し直ちに必要な措置を執るための組織が設置 されるよう、国際連合、国際連合加盟国等に対し働きかけを行う等積極的かつ主導的に取り組むことについて、検討するものとする。


この条文が含まれた法案、略称「テロ根絶法」は、昨日10日の参院外交防衛委員会では否決されましたが、本日11日の参院本会議では120対118の僅差で、無事可決されました。

これ により、今月18日に召集される次期通常国会で継続審議となることで、新しい国連組織の創設に関する議論が 国会でなされることになりました。これは大きな意味を持ちます。なぜなら、これは米国議会以外、世界のどこでも行われていないことだからです。

日本は米国に次いで世界に先駆け、国連常設部隊の議論を国会で行った国となりました。このことは世界各国にも波及し、国際社会における国連常設部隊の議論活性化の牽引ともなるでしょう。

文責:参議院議員犬塚直史事務所 外交政策担当 勝見貴弘

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